海外から入国される方へ
新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月 29 日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更されました。
有効なワクチン接種証明書 | 出国前検査証明書 | 到着時検査 | 入国後待機 |
---|---|---|---|
不要 | 不要 | なし | なし |
(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
2.ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。
参考:厚生労働省:水際対策
以上、2023年5月8日時点の海外から日本への帰国・入国の水際措置の概要と、注意すべき事項についてご案内しました。
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なお、入国制限や措置の内容は、新型コロナウイルス感染症の状況によって随時変更されることがあります。詳細については、日本国外務省や各航空会社、入国先の空港や検疫所などにお問い合わせいただくことをおすすめします。
(グッドライフシニア編集部)
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