第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)とは原則、65歳未満の企業に勤務している会社員や公務員で、厚生年金保険にも加入している人です。
第2号被保険者は基礎年金(国民年金)の直接負担はありませんが、年金制度の2階部分に当たる厚生年金保険料を負担しています。
負担額は被保険者と勤務先との間で折半され、毎月の給与から負担分が控除されます。
年金の受給年になると、基礎年金に厚生年金を加えたものが給付されます。
(グッドライフシニア編集部)
第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)とは原則、65歳未満の企業に勤務している会社員や公務員で、厚生年金保険にも加入している人です。
第2号被保険者は基礎年金(国民年金)の直接負担はありませんが、年金制度の2階部分に当たる厚生年金保険料を負担しています。
負担額は被保険者と勤務先との間で折半され、毎月の給与から負担分が控除されます。
年金の受給年になると、基礎年金に厚生年金を加えたものが給付されます。
(グッドライフシニア編集部)