老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)とは、会社員や公務員など厚生年金保険に加入していた期間のある人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができる年金です。
また、60~64歳の人には経過措置として、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
特別支給を受けるには、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること、厚生年金等への加入期間が1年以上あること、生年月日の時期など、さまざまな要件があるので確認が必要です。
なお、老齢基礎年金は在職者であっても全額が支給されますが、老齢厚生年金では報酬額によって年金の一部または全額の支給が停止されます。
保険料の支払いは老齢基礎年金が60歳まで、老齢厚生年金は働き続ける場合、基本的に69歳まで発生します。
70歳以上で適用事業所に勤めている人の場合は、厚生年金の保険料が徴収されない一方で、60歳台後半の人と同じ仕組みの在職老齢年金制度が適用されるということになります。
年金については「変わりゆく年金制度、その種類と仕組みや特徴とは」記事をご覧ください。
(グッドライフシニア編集部)