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身元引取り人(みもとひきとりにん)とは?|高齢者用語集|グッドライフシニア

任意後見制度

身元引取り人とは、責務の支払い能力を持ち、契約者本人が病気になった場合や緊急時に貸主が連絡を入れる人のことです。

契約者が認知症などで判断能力が低下した時などにも、契約者本人に代わって身元引受人が代理人の役割として話し合ったり相談したりします。

身元引受人は責務の支払い能力を持ち、契約者本人が病気になった場合や緊急時に貸主が連絡を入れる人が身元引受人です。

契約者が認知症などで判断能力が低下した時などにも、契約者本人に代わって身元引受人が代理人の役割として話し合ったり相談したりします。

賃貸住宅と同様、有料老人ホームなどの契約にも、ほとんどの場合に身元保証人や身元引受人を立てることが求められます。契約者が、賃貸料やホームの利用料を払えなくなった時に、連帯保証人として、賃料、利用料の支払いの責任も負います。

また、亡くなった後の退去手続き、所持品の整理、遺品の引き取り、未払の家賃・利用料の連帯責任なども身元保証人が行うことになります。

このような役割があることから、身元引受人は子どもや親族がなるケースがほとんどですが、近年では子どもがいない高齢者や、独身者、親族に頼めないなどのケースも増加しており、このような役割をカバーできる様々な高齢者をサポートする制度ができてきました。

(グッドライフシニア 編集部)

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