福祉用具のうち、直接肌に触れて使用するものはレンタルに向いていないため、「特定福祉用具」として利用者が購入することになっています。
具体的には、ポータブルトイレや入浴補助用具(浴槽用の手すり、すのこなど)、簡易浴槽、移動用のリフトのつり具部分などです。
購入にかかる費用は、要介護度に応じた支給限度額の枠外で、1年間の総額10万円まで。
購入時に一度全額自己負担で支払い、その後市区町村の窓口に「福祉用具購入費支給申請書」を提出すると、自己負担額(1割~3割)を差し引いた金額が払い戻される仕組みとなっています。
(グッドライフシニア編集部)