
福祉用具のうち、直接肌に触れて使用するものなど、レンタルになじまない用具が「特定福祉用具」として指定されており、利用者が購入できる仕組みになっています。
具体的には、ポータブルトイレや入浴補助用具(浴槽用の手すり、すのこなど)、簡易浴槽、移動用のリフトのつり具部分などです。
また、2024年4月の制度改定により、固定用スロープ、歩行器、歩行補助杖についても、利用者の希望に応じて「購入」を選択できるようになりました。
購入にかかる費用は、要介護度に応じた支給限度額の枠外で、1年間の総額10万円まで。
購入時に一度全額を支払って後から払い戻しを受ける「償還払い」のほか、自治体によっては最初から自己負担分(1割〜3割)の支払いだけで済む「受領委任払い」が利用できる場合もあります。
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(グッドライフシニア編集部)
