介護休業制度(かいごきゅうぎょうせいど)とは、労働者が、家族を介護するための介護休業を取得できる制度です。
育児・介護休業法によって定められています。
利用したい場合は、原則2週間前までに会社に申し出ます。
会社側は、申出を理由に、解雇などの不利益な対応をすることは違法であり、禁止されています。
対象となる家族とは、配偶者、父母、配偶者の父母、子、祖父母兄弟姉妹、孫です。
労働者本人が、介護休業開始前の2年間に、勤務期間が12か月以上あることが要件となります。
対象家族1人につき、通算93日まで取得可能で、3回を限度として分割して取得することができます。
介護休業を取得した人に対し、雇用保険から介護給付金が支給されます。
支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。
たとえば、平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13.4万円程度となります。
ただこの介護休業制度を利用したことがある人は、総務省の調査(2013年)によると全体の15.7%であり、取得率の低さが課題となっています。
介護休業制度は、労働者の権利であるという理解のひろがりが求められます。
(グッドライフシニア編集部)