不服申し立て(ふふくもうしたて)とは、要介護認定において決定された介護度や、保険料に不服がある場合は、その申し立てをすることです。
申し立てをするには通知を受け取ってから3か月以内に、各都道府県に設置された「介護保険審査会」への審査請求が必要です。
介護保険審査会では、要介護認定だけでなく給付金などの審査請求も行われます。
審査後は認容、棄却、却下のいずれかが通達されますが、認容となり再審査する場合さらに時間がかかることがあります。
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