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法定後見制度(ほうていこうけんせいど)とは?|高齢者用語集|グッドライフシニア

任意後見制度

法定後見制度(ほうていこうけんせいど)とは、認知症などで本人の判断力に低下が見られる場合、親族が家庭裁判所に申し立てを行い、その申し立て内容を調査した後に後見人を選任する制度です。

そのため、必ずしも申し立てを行った人や希望者が選ばれるわけではありません。

申し立てができるのは本人のほか、配偶者、4親等内の親族、弁護士・司法書士などの法律専門職、社会福祉士などです。

本人に身寄りがない場合には、市区町村長が申し立てをし、法律専門職や社会福祉士、市民後見人が後見人として選ばれることになっています。

一度選任された後見人に対しては、仮に希望に添わなかったとしても不服申し立てはできません。

法定後見制度は、対象者の「判断力の低下」の度合いによって3つの種類に分かれています。「補助」「保佐」「後見」と、それぞれ支援の範囲も異なります。

補助:判断能力が不十分な方が対象。「後見」や「保佐」の対象の方よりも軽度な状態
保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象。「後見」対象の方よりはやや軽度な状態
後見:理解・判断ができない方が対象

さらに詳しく成年後見制度について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
認知症の高齢者を守る「成年後見制度」を分かりやすく解説


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