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認知症の高齢者を守る「成年後見制度」を分かりやすく解説

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害などのため理解力や判断力の低下が起きてしまった場合に、生活面や法律面の両方からサポートする制度です。

認知症などにより、記憶力や理解力、判断力が低下し、財産の管理が極めて困難になった場合に第三者からの使い込みといった民事事件に繋がることも。

ご本人も周囲の人も気づかないうちに日常生活に様々な支障が出てしまいます。そのようなトラブルを防ぐにはどういった対策をとればいいのでしょう。

このページでは、それらを解決する「成年後見制度」について説明します。

 

成年後見制度とは?

認知症になると理解力・判断力の低下から、日常生活においてさまざまな支障が出てきます。特に、薬の管理や毎月の家賃や光熱費の払いそびれや、預貯金などの財産管理など、だんだんと自分の身の回りのことができなくなっていきます。

さらには、高齢者をターゲットにした悪徳商法や振り込め詐欺などに高額なお金を騙されてしまうこともあり、社会問題にもなっています。

そのような時に認知症高齢者を生活面・法律面の両方からサポートするのが「成年後見制度」です

もし、例に挙げたような悪質商法の被害にあってしまったとしても、成年後見制度を利用していれば、家庭裁判所に申し立てをすることで、認知症高齢者が不利益を被らないように援助してもらうことが可能です。

なお食料品や衣料品といった日用品の購入においては、後見人の役割に該当しないため、スーパーでの買い物や、洋服や靴の購入はそれまで通り本人の自由意思に任せるところになります。

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります
それぞれの違いについてご説明いたします。
 

法定後見制度

認知症などで本人の判断力に低下が見られる場合、親族が家庭裁判所に申し立てを行い、その申し立て内容を調査した後に後見人を選任するのが法定後見制度です。そのため、必ずしも申し立てを行った人や希望者が選ばれるわけではありません。

申し立てができるのは本人のほか、配偶者、4親等内の親族、弁護士・司法書士などの法律専門職、社会福祉士などです。本人に身寄りがない場合には市区町村長が申し立てをし、法律専門職や社会福祉士、市民後見人が後見人に選ばれることになっています。

仮に希望に添わなかったとしても一度選任された後見人に対して不服申し立てはできません。

また法定後見制度は3つの種類に分かれており、対象者の「判断力の低下」の度合いによって「補助」「保佐」「後見」と、支援の範囲も異なります。

補助 判断能力が不十分な方が対象。「後見」や「保佐」の対象の方よりも軽度な状態
保佐 判断能力が著しく不十分な方が対象。「後見」対象の方よりはやや軽度な状態
後見 理解・判断ができない方が対象

 

任意後見制度

任意後見制度では、本人の判断能力があるうちに、将来、認知症などで管理能力が低下したときに備えて事前に後見人を選んでおくことができます。

後見人になるために特別な資格も必要なく、子どもや配偶者などの家族、ときには知人を後見人にする例もありますが、専門家が後見人になるケースが多くなっています。

任意後見制度の利用には、必要書類を用意し本人と後見人が一緒に公証役場へ赴き、任意後見契約を結ばなくてはなりません。その後いざ本人が認知症になった場合、主に後見人が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所に「任意後見監督人」を選んでもらいます。

「任意後見監督人」とは、後見人が不正をしていないかどうかを監督する人のことを指し、弁護士などが選任されます

自分の意思で貢献に候補者を選ぶことが出来る任意後見制度では、後見監督人が必ずつくことになっているため、後見人による財産の使い込みなどのトラブルを防ぐことができます。
 

どちらの制度を利用すべき?

以上のように成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあり、個人の考え方や状況によってメリット、デメリットがあります。

財産が少ない場合にはトラブルに巻き込まれる可能性も低く、必ずしも後見人をつける必要はないかもしれません。

また、財産がある場合でも相続人が一人で、同居していれば後見人の必要性は同じく低いでしょう。

しかし相続人が一人もいない場合や、相続人が複数存在し、なおかつ財産がある場合には後見人をつけておくことで事前トラブルをに防ぐことが可能です。

悩んだ時のチェックポイント

~相続人~
・相続人が一人。もしくは二人以上で関係性が良好・・・法定
・相続人なし。もしくは二人以上で関係性が悪い ・・・任意

~財産~
・財産が少額、またその種類も限られている・・・法定
・財産が多額、またその種類も多様    ・・・任意

~本人の意思~
・老後の生活や介護の在り方、財産管理や相続人への引継などにあまりこだわりがない・・・法定
・老後の生活や介護の在り方などにこだわりがあり、自分の意思を事前に反映させたい・・・任意

 

成年後見制度はどこに相談にいけばいいの?

成年後見制度の相談窓口は、成年後見支援センターや市区町村の高齢者福祉課、弁護士事務所、地域包括支援センターなどがあります。

高齢化が進み成年後見制度を利用する方が増えていくことが予測されます。利用の際には、よく制度の内容を理解することが大切です。

疑問点や不安がある場合は、専門機関へ相談をした上で利用をご検討ください。

(グッドライフシニア編集部)

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