介護保険審査会(かいごほけんしんさかい)とは、保険者である市区町村が行った介護保険制度に関する処分に対して、被保険者が納得できず、不服申立て(審査請求)を行った場合に審査を担当する第三者機関です。
介護保険制度に関する処分とは、
①要介護(要支援)認定などの保険給付に関する処分と、
②介護保険料額決定などの保険料、その他介護保険法の規定による、「徴収金」に関する処分をいいます。
介護保険審査会は、都道府県知事の任命により、①被保険者代表3人、②市町村代表3人、③公益代表委員3人以上の委員で構成されます。
実際の審査では、要介護(要支援)認定に関するものは公益代表委員からなる合議体で行われます。
それ以外の審査は、各代表委員3人の合計9人で構成される合議体で行われます。
(グッドライフシニア編集部)