
介護保険審査会(かいごほけんしんさかい)とは、市区町村が行った要介護認定や介護保険料の決定などに対して、被保険者が納得できず、不服申立て(審査請求)を行った場合に審査を担当する第三者機関です。
介護保険制度が適正に運用されるよう、市区町村が行った要介護認定や介護保険料の決定などについて、公平・中立な立場で審査を行います。
審査の対象となるのは、主に次のようなものです。
①要介護(要支援)認定などの保険給付に関する処分
②介護保険料額決定などの保険料、その他介護保険法の規定による「徴収金」に関する処分
介護保険審査会は、都道府県知事の任命により、①被保険者代表3人、②市町村代表3人、③公益代表委員3人以上の委員で構成されます。
実際の審査では、要介護(要支援)認定に関するものは公益代表委員からなる合議体で行われます。
それ以外の審査は、各代表委員3人の合計9人で構成される合議体で行われます。
介護保険審査会への審査請求
審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行います。審査請求書の提出先や手続きについては、決定通知書を確認するか、市区町村の介護保険担当窓口へ相談しましょう。
なお、「介護保険審査会」と「介護認定審査会」は名称が似ていますが、役割が異なります。
介護認定審査会は、市区町村が設置し、要介護度の審査・判定を行う機関です。一方、介護保険審査会は都道府県に設置され、要介護認定や介護保険料などの処分に対する不服申立てを審査する機関です。
関連用語
⇒ 介護認定審査会
⇒ 要介護認定
⇒ 要支援
⇒ 被保険者
⇒ ケアマネージャー
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(グッドライフシニア編集部)
