任意後見制度(にんいこうけんせいど)とは、本人の判断能力があるうちに、将来、認知症などで管理能力が低下したときに備え、親族が家庭裁判所に申し立てを行う制度です。
後見人はその申請内容を調査した後に選ばれます。
後見人になるために特別な資格は必要ありません。子や配偶者などの家族、ときには知人を後見人にする例もありますが、専門家が後見人になるケースが多くなっています。
任意後見制度の利用には、必要書類を用意し本人と後見人が一緒に公証役場へ赴き、任意後見契約を結ばなくてはなりません。
その後いざ本人が認知症になった場合、主に後見人が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所に「任意後見監督人」を選んでもらいます。
「任意後見監督人」とは、後見人が不正をしていないかどうかを監督する人のことです。
自分の意思で貢献に候補者を選ぶことが出来る任意後見制度では、後見監督人が必ずつくことになっており、後見人による財産の使い込みなどのトラブルを防ぐことができます。
後見監督人には弁護士などが選任されます。
さらに詳しく成年後見制度について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
■認知症の高齢者を守る「成年後見制度」を分かりやすく解説
(グッドライフシニア 編集部)