
根保証人(ねほしょうにん)とは、根保証(ねほしょう)の契約にもとづき、一定の範囲で将来発生する債務についても保証責任を負う保証人のことです。
根保証とは、特定の一度きりの債務だけでなく、継続的な取引や契約の中で将来発生する債務までまとめて保証する仕組みです。
通常の保証では特定の債務を保証し、その債務が消滅すれば保証債務もなくなります。しかし、根保証の場合は引き続いて保証債務が残るため、融資の増額や期間延長などによって保証契約を結び直す必要がありません。
根保証には、金額や期間に定めのない「包括根保証」と、金額・期間の一方または両方に定めのある「限定根保証」があります。
特に包括根保証は保証に上限や期限がないため、保証人の責任が大きく膨らむおそれがあります。2005年4月施行の民法改正では、貸金等根保証契約について個人保証人を保護する規定が設けられました。その後、2020年4月の民法改正により、個人が根保証人となる契約全般について、保証する金額の上限(極度額)を定めなければ契約は無効とされるようになりました。
例えば、介護サービス利用者と施設の契約では、入所の際にかかる入居費用や施設内で発生した事故による賠償金などを、身元保証人が保証することがあります。
このような内容の契約は個人の保証人による根保証契約に該当するため、その保証には上限額を定める必要があります。限度額が定められていない場合、効力は生じません。
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(グッドライフシニア編集部)
