根保証人(ねほしょうにん)とは、一度の契約でその後に発生する債務にまでも保証責任を負う保証人のことです。
通常の保証では特定の債務を保証し、その債務が消滅すれば保証債務もなくなります。しかし、根保証の場合は引き続いて保証債務が残るため、融資の増額や期間延長などによって保証契約を結び直す必要がありません。
根保証には、金額や期間に定めのない「包括根保証」と、金額・期間の一方または両方に定めのある「限定根保証」があります。
特に包括根保証については保証に上限・期限がないため、保証人の責任が大きく膨らむ恐れがあり、個人の保証人による包括根保証は2005年4月1日施行の改正民法で禁止となりました。2020年4月1日施行の改正民法では、禁止の対象がさらに拡大されています。
例えば、介護サービス利用者と施設の契約では、入所の際にかかる入居費用や施設内で発生した事故による賠償金などを、身元保証人が保証することがあります。
このような内容の契約は個人の保証人による根保証契約に該当するため、その保証には上限額を定める必要があります。限度額が定められていない場合、効力は生じません。
(グッドライフシニア編集部)