居宅療養管理指導(きょたくりょうようかんりしどう)とは、通院することのできない利用者の自宅を医療の専門職が訪問し、療養上の管理やアドバイスを行う介護保険制度のサービスです。
利用者本人だけでなく、利用者の家族も在宅介護のアドバイスを受けることができます。
居宅療養管理指導のサービスの内容は、担当する専門職の職種により異なります。
医師(歯科医師を含む)は、利用者の健康状態を管理し、アドバイスを行います。また、ケアマネジャーや介護サービス事業者に情報提供を行います。
歯科衛生士(保健師、看護師、准看護師を含む)は、歯科医師の指示にもとづいて、口腔内の清掃やケアのアドバイスを行います。
薬剤師は、医師や歯科医師の指示にもとづいて、服薬指導や薬の管理状況の確認などの薬に関するアドバイスを行います。
管理栄養士は、医師の指示にもとづいて、食事の管理が必要な利用者に対して、献立や調理のアドバイスを行います。
なお居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額(要介護度別に定められている1か月ごとの自己負担分ですむサービス利用の限度額)の対象外です。
そのため、この限度額におさめるために他のサービスとの調整を考える必要はありません。
(グッドライフシニア編集部)