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残された家族の未来を支える遺族年金|受給要件や年金額、対象者は?

遺族年金

遺族年金とは

亡くなった人によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための公的な年金が遺族年金です。大きく遺族基礎年金と遺族厚生年金にわけられます。

平成30年度末における遺族年金の受給者数は、553万人となっています(厚生労働省年金局 「平成30年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」)。

自営業者などの国民年金の加入者が死亡した場合に遺族に支払われるのが遺族基礎年金で、会社員や公務員の厚生年金の加入者が死亡した場合に遺族に支払われるのが遺族厚生年金です。
 

遺族基礎年金が受給できる人

遺族基礎年金を受給できる遺族は、①18歳になって最初の3月末までの子ども、または②18歳になって最初の3月末までの子どもをもつ配偶者(年収が850万円未満)です。つまり遺族基礎年金は、残された幼い子どものための年金と言えるものとなっています。

遺族基礎年金の金額は、「78万1,700円+子の加算額」です。子の加算額は、第1子、第2子は各22万4,900円で、第3子以降は各7万5,000円が加算されます。

例えば、子ども2人のいる配偶者への遺族基礎年金の年額は、78万1,700円+22万4,900×2=123万1,500円となります。月額にして、10万2,625円受け取れることになります。

なお、遺族基礎年金をもらえない配偶者に対しては、寡婦年金か死亡一時金を受け取れる場合があります。

寡婦年金は、60歳以上65歳未満の寡婦であることや死亡した夫に扶養されていた妻で、夫が死亡するまでに10年以上の婚姻期間があることなどの条件があります。この寡婦年金がもらえない場合は、3年以上の保険料を納めていたなどの条件を満たせば、一時金が受け取れます。
 

遺族厚生年金が受給できる人

厚生年金の加入者が死亡した場合、その遺族は、遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せした額を受け取ることができます。

受給できる遺族は、順番に①妻・夫・子、②父母、③孫、④祖父母になります。ただし、夫や父母、祖父母が受給者となるには、55歳以上であることが要件で、年金を受け取れるのは60歳以降です。子どもや孫は、18歳になって最初の3月末までが対象となります。

なお、夫の死亡時に30歳未満で子のいない妻の場合は、生活を再建しやすいという考え方から、支給期間は5年となっています。

厚生年金の額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額」となります。生命保険文化センターが示す年金額の目安では、平均年収500万円・加入期間25年で計算した場合、子どもが2人いる妻のケースでは、遺族基礎年金と合計した額で、年額174万5,775円、月額にして14万5,480円を受け取れるとしています。
 

遺族基礎年金を受け取れない場合

遺族基礎年金を受け取れない一定の遺族には、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算があります。中高齢寡婦加算は、夫死亡時に子どものいない40歳以上65歳未満の妻や、子どもが全員18歳到達年度の末日を迎えた40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を打ち切られた妻を対象にしたもので、年額58万6,300円が支給されます。この中高齢寡婦加算は65歳になると打ち切られます。

そうすると年金額が以前より少なくなる人が出てくるため、それを補うための制度として経過的寡婦加算があります。ただし1956年4月1日以前生まれの妻だけに限ります。

ちなみに老齢年金は雑所得として課税対象になりますが、障害年金と遺族年金は非課税です。※上記年金額については、2020年度のものです。

 

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(グッドライフシニア編集部)

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