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福祉用具貸与とは?|高齢者用語集|グッドライフシニア

特定福祉用具販売

福祉用具貸与とは、介護保険制度を使って車いすや特殊寝台(介護ベッド)などの福祉用具をレンタルできるサービスです。

利用者の可能な限りの自立した生活、介護者の負担軽減、介護度の重度化予防を目的に設けられています。

サービス対象者は要介護1以上の認定を受けている人で、レンタルできる福祉用具は13品目と決められています。

要支援1・2の認定を受けている人は、介護予防福祉用具貸与として一部用具の利用が認められています。

金銭的な負担を抑えながら、事業所の定期点検付きでレンタルできるのが大きなメリットです。ただし、車いすや特殊寝台などは原則として要介護2以上の認定が必要となるなど、利用条件に注意点もあります。

また、2024年4月の制度改定により、スロープや歩行器、歩行補助杖の一部において「貸与(レンタル)と販売の選択制」が導入されました。利用者の希望や利用期間に合わせて選べるようになっています。

疑問や不安がある場合は、まずは担当のケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談してみるのが失敗しないポイントです。

福祉用具13品目

要支援1・2、要介護1 要介護2・3 要介護4・5
車いす  原則×   ○   ○
車いす付属品  原則×   ○   ○
特殊寝台  原則×   ○   ○
特殊寝台付属品  原則×   ○   ○
床ずれ防止用具  原則×   ○   ○
体位変換器  原則×   ○   ○
手すり   ○   ○   ○
スロープ   ○   ○   ○
歩行器   ○   ○   ○
歩行補助杖   ○   ○   ○
認知症老人徘徊感知機器  原則×   ○   ○
移動用リフト  原則×   ○   ○
自動排泄処理装置(排便機能あり)  原則×  原則×   ○

 
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(グッドライフシニア編集部)

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