
定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは、正式には「定期建物賃貸借契約」と呼ばれる契約で、「定期賃貸借契約」と表現されることもあります。
契約期間があらかじめ定められており、期間満了により更新されることなく契約が終了するのが最大の特徴です。
原則として期間満了とともに退去する必要がありますが、貸主と借主の双方が合意すれば、期間満了後に改めて「再契約」を締結し、そのまま住み続けることも可能です。ただし、普通借家契約のように借主側の意思だけで当然に更新できる権利はないため、事前の確認が欠かせません。
1年未満の契約も可能なため、マイホームの建て替えや転勤など、期間を限定した借り方が可能です。
また貸主としては、シーズンオフの別荘やセカンドハウスを貸し出すこともでき、物件の有効活用にもつながる借家制度となっています。
関連用語
⇒ 普通借家契約
⇒ 解約予告
⇒ 更新料
⇒ 原状回復
⇒ 敷金
⇒ 礼金
⇒ 保証人
⇒ 連帯保証人
⇒ 家賃保証会社
⇒ 残置物
⇒ 賃貸住宅
(グッドライフシニア編集部)
