特定疾病とは、加齢による罹患率や有病率の上昇が認められ、3~6か月以上にわたって要介護状態、もしくは要支援状態を引き起こす原因として医学的に証明されている疾病です。
介護保険制度における被保険者は65歳以上の「第1号」と、40歳以上65歳未満の「第2号」に分類されています。
通常、介護保険が適用された介護サービスを利用できるのは、要介護・要支援認定を受けた65歳以上(第1号)の人です。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方は、事故などで介護が必要になったとしても、介護保険制度内の介護サービスを受けることはできません。
しかし、特定疾病への罹患が認定されると、第2号被保険者でも介護保険サービスを利用することが出来ます。
特定疾病16症例
①末期がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
①末期がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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(グッドライフシニア編集部)