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介護保険が65歳未満でも使える「特定疾病」|40歳以下が利用できる「障害福祉サービス」

もしも若いうちに介護が必要になったら…

特定疾病


「介護=高齢者」というイメージを持つ人が多いと思います。でも突然の事故や病気など、若い人でも介護が必要になるケースもあります。

今回は、65歳未満でも介護保険が使える16種類の病気「特定疾病」と、40歳以下に介護が必要になった場合に介護保険でサポートできない人たちが利用できる制度「障害福祉サービス」の2つについてご説明します。

65歳未満で介護保険サービスを受けられる人

介護保険の被保険者(保険の対象となっている人)は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳以上65歳未満で医療保険加入者である「第2号被保険者」に分けられます。

第1号被保険者は、基本的に要介護状態になった原因を問わずに、要介護認定が下りれば介護保険サービスを受けられます。ところが第2号被保険者は、原因が「特定疾病」である場合に限られます。

特定疾病とは、加齢を原因とした疾病として国が定めたもので、次の16種類です。

①末期がん 
関節リウマチ 
筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症 
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 
⑧脊髄小脳変性症 
脊柱管狭窄症
⑩早老症 
⑪多系統萎縮症 
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患 
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 
例えば、寝たきりになった人が第1号被保険者の場合、その原因が交通事故でも脳血管疾患でも関係なく、要介護認定を受けられます。

一方、第2号被保険者の場合は、その原因が脳血管疾患ではなく交通事故の場合は要介護認定を受けられません。

介護保険が、加齢が原因で要介護状態になった人を対象とした制度だからですね。
 

特定疾病に該当しない、または40歳未満の場合は?

特定疾病に該当しない40歳以上65歳未満の人や、40歳未満の人に介護が必要になった場合は、障害福祉サービスを受けることになります。障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」という法律で定められています。

介護に関するサービスには、自宅で介護を受ける「居宅介護」や「重度訪問介護」、日中に特定の場所でサービスを受ける「生活介護」や「療養介護」、ショートステイである「短期入所」、居住の場と介護を提供する「施設入所支援」などがあります。

介護保険で使えるサービス内容と似ていますね。

このほか、車いすや義足などの費用補助や、障害の軽減や悪化の防止を図るための医療費の支援サービスなどもあります。サービスの利用にあたっての利用者負担は、原則1割負担となっています。
 

障害福祉サービスを受けるための流れ

障害福祉サービスを受けるには、市町村による支給の決定を受けなければなりません。

まずは、居住地の市町村に申請をします。
その後、調査員による認定調査や審査会(障害に関する専門家の集まり)などによる検討を経て、市町村が支給の決定を行います。

このような障害者総合支援法によるサービスのほか、お金の問題が重くのしかかる現役世代には、障害年金や福祉手当などの所得保障が大きな支えとなるでしょう。

また、障害者手帳を取得することで、税金が軽減されたり、交通機関やNHK受信料などのサービスが割引されたりするほか、医療費の補助が受けられるケースもあります。
 

介護が必要な若年層が親と同居で暮らせるシニア向け賃貸

60歳以上の親が契約者となった場合に、介護が必要なお子さんと親子で様々なサポートを受けながら同居することができる「自立型サ高住」があります。

参考記事
障害を抱える子が親と同居できる!? 高齢者向け賃貸の意外なメリットとは?

こちらは老人ホームのような高齢者施設ではなく、レストランも完備、安否確認や生活サポートなど各種サービスの付いた賃貸マンションです。2年間の賃貸借契約なので入居も退去も自由度が高いのが魅力です。

グランドマスト新大阪積水ハウス「グランドマスト」は、シニアが安心・快適に暮らすためのサービスとレストランを併設した賃貸住宅です。
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こういったサービス付きの高齢者向け賃貸住宅に入居すれば、親御さんと介護の必要なお子さんが同じ屋根の下、サポートを受けながら同居することが可能です。ご興味のある方は、お気軽にメールにてお問い合わせください。

一昔前と比べて、若くして介護が必要になった人を支える制度やサービスが随分と整えられてきています。これらの存在を知り、ご自身の人生を支える味方にしてもらいたいと思います。

筆者:河田幸奈
会社勤務を経て、高齢者分野を中心に活動するフリーライター。「高齢者ご本人やそのご家族、そして介護職が、自分の人生を大切にできる社会」について考え中。保有資格は社会福祉士。

 

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