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制度改正で「在職老齢年金」はシニア世代の働き方にどう影響する?

在職老齢年金

近年、定年後も仕事を続けるシニア世代の方が増えています。また、現役世代の方も働けるうちは仕事を続け、将来は年金と会社の給与、両方を受給して生活資金に充てたいと考えている方が多いでしょう。

そんな方が知っておくべき制度として「在職老齢年金」があります。

「在職老齢年金」の対象となると、受け取る給与額によっては年金が減額または受給停止となる可能性があるので、制度の仕組みを理解して、自分に適した働き方を考えなければなりません。

また、令和4年から60歳以上65歳未満の在職老齢年金について基準が見直され、28万円から47万円に緩和されました。

本記事では、受給に関する注意点や年金支給月額の計算法など、分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

 

1. 在職老齢年金制度とは

「在職老齢年金」は60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら会社に在職して働く方を対象とした制度です。この制度の対象になると、会社の給与と老齢厚生年金の合計が一定の水準を超えた場合、厚生年金が減額または全額支給停止されることになります。

制度の仕組みを理解していないと、働き過ぎたために受け取れると思っていた年金が減額されてしまう事態を招く可能性があるため、事前に内容を把握しておくことをおすすめします。

ただし、本制度で減額や支給停止の対象となるのは老齢厚生年金であるため、国民年金は対象外であることを覚えておきましょう。

 

2. 60歳以降の働き方への影響

在職老齢年金>

60歳以上で制度の対象となった方が老齢厚生年金を満額受給するためには、給与と厚生年金の合計が定められた金額未満に収まるように調整する必要があります。

在職老齢年金制度では、年金支給がされる基準額は「給与と年金の月額合計が47万円以下」と定められており、47万円を超える場合は、年金支給月額の半分が減額されます。

なお、昨年までは60~64歳までの方の場合、年金支給が停止される基準額は「給与と年金の月額合計が28万円」とされていました。しかし、2022年度(令和4年度)からは制度改正され、65歳以降の基準に統一されたので、60~64歳までの方も給与と年金の月額合計が47万円を超えなければ、老齢厚生年金は満額受給できるようになりました。

制度改正の目的としては、60~64歳の方の勤労意欲や仕事へのモチベーション向上があるものと考えられます。

在職老齢年金による調整後の年金支給月額の求め方を計算式で表すと、以下の通りです。

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
  ⇓⇓⇓
 全額支給

 

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
  ⇓⇓⇓
 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

※日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」より引用
※基本月額は老齢厚生年金の年額を12で割った金額。(加給年金は除く)
※総報酬月額相当額は標準報酬月額に直近1年間の賞与額を12で割った額を足した金額。

 
したがって、老齢厚生年金を満額受給するためには「給与と厚生年金の合計が47万円を超えるか超えないか?」を意識しなければなりません
 

3. 給与+年金の計算例

では、実際に老齢厚生年金を満額受給しながら働く場合、どの程度の給与が上限金額になるのか、平均的な事例として以下を用いて計算してみます。
 

年金の平均額はどのくらい?

計算をする前に、現在の日本における年金の平均受給額がどのくらいなのか、考えてみましょう。

現在、老齢厚生年金を受給できる年齢は65歳以降となっていますが、65歳以上の厚生年金保険加入者の年金平均月額は約14.5万円となっています。

ただし、年金は国民年金(基礎年金)と厚生年金の「2階建て」となっています。在職老齢年金で減額または受給停止となるのは、厚生年金部分のみなので、国民年金部分は給与の額にかかわらず満額受給が可能です。

国民年金は20歳から60歳まで全期間保険料を支払う場合、777,800円(令和4年度価格)になり、月額にすると約6.5万円になります。

そのため、国民年金を全期間納めており、年金の月額を14.5万円受け取っている方であれば、14.5万円から6.5万円を差し引いた8万円が、老齢厚生年金の支給月額です。

国民年金はすべての方が全期間納めているわけではないため、過去に未納期間があれば支給月額は6.5万円を下回りますが、今回の事例では計算の便宜上、全期間納めたと仮定して考えていきます。
 

厚生年金を満額受給するための給与上限額

前述した平均額を踏まえ、給与の限度額を計算してみましょう。

在職老齢年金制度により、年金支給がされる基準額は「給与と厚生年金の月額合計が47万円」であるため、以下の計算により給与の限度額を求められます。

・47万円-8万円(厚生年金)=39万円

 
このケースでは39万円が老齢厚生年金(月額)を満額受給するための給与の限度額になります。

ただし、国民年金は満額受給できることから、「給与+年金」の総合計は以下の通りです。

・39万円(給与)+8万円(厚生年金)+6.5万円(国民年金)=53.5万円

 
実際にはここから税金など差し引かれるため、手取り額はやや少なくなりますが、公益財団法人生命保険文化センターの発表では、ゆとりある老後生活費の目安は平均36.1万円程度とされていることから、税金の分を考慮しても十分ゆとりのある収入といえるでしょう。

一方、もし厚生年金と給与との合計が47万円を超える場合は、年金支給月額の半分が減額されるため、以下の計算式を適用します。

・基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

例えば上記の事例で給与が45万円あった場合、以下のような計算式になります。

・8万円(厚生年金)-(8万円+45万円-47万円)÷2=5万円

 
したがって、この場合では本来8万円受給できるはずの老齢厚生年金が、5万円までしか受給できず、3万円が減額された結果になります。

この事例では会社の給与を多く受け取ったために損をしたように見受けられますが、中には給与の額が非常に大きい方や、そもそも受給できる厚生年金額が少ない方など、減額になっても影響が少ないケースもあります。

どの程度働き、どの程度の給与を受け取るのが望ましいかは、個人ごとに異なるため、実際の受給額と給与のバランスをよく把握したうえで判断することが大切です。

 

まとめ

高齢者の就労は今後さらに増えていくことが予想されますが、年金を受給しながら働くこともあるため、年金に関係する制度をよく把握しておくことが大切です。

特に在職老齢年金は制度そのものを知らない方が少なくありません。

在職老齢年金を理解していなければ、給与を多く得ることを重視するあまり、本来得られるはずだった厚生年金が減額されてしまう可能性もあります。そのため、あらかじめ自分が受給できる年金額を把握したうえで、適切な働き方を考えるようにしましょう。

参照:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html

伊野文明筆者:伊野文明(いの・ふみあき)
宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。元作家志望であり、落ち着いたトーンの文章に定評がある。
 

 

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