老齢年金(老後の年金)の支給開始年齢が近づくと、自宅に日本年金機構から「年金請求書」というものが送られてきます。
65歳からはじめて老齢年金を受け取る人に年金請求書が送られてくる時期は、「65歳に到達する日」の3ヶ月前となります。なお、「65歳に到達する日」とは、「65歳になる誕生日の前日」を指します。
ただし、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象となる場合は、65歳よりも前に「年金請求書」が届くことがあります。
そして、とても大切なことですが、年金は自動的に振り込まれるのではなく、自分で申請しなければ受け取ることはできません。
そのため、このような場合にどう対処すればよいのか、よく勘違いされがちな、そして知らないと損をしてしまう注意点とあわせてご説明いたします。
自分はもらえるか確認!65歳になる前に年金を受け取る人とは
65歳より前に「年金請求書」が届くのは、「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる権利が発生しているケースです。
「特別支給の老齢厚生年金」とは、昭和60年の法律改正により、厚生年金の受給開始が60歳から65歳に引き上げられたことによる影響をやわらげるために、一時的な措置で支給される特殊な年金です。
つまり、特別支給の老齢厚生年金は、あくまでも特別な措置であるため、受給対象となる人が限られています。
原則として、男性の場合は「昭和36年4月1日以前に生まれた人」、女性では「昭和41年4月1日以前に生まれた人」が対象です。また、老齢基礎年金に10年以上加入していることや、厚生年金保険等に1年以上加入していたことが条件となります。
「特別支給の老齢厚生年金」は、「報酬比例部分」と「定額部分」から構成されています。このうち、「報酬比例部分」とは、厚生年金保険への「加入期間中の報酬」および「加入期間」に基づいて計算される部分です。
一方、「定額部分」は、厚生年金保険の「加入期間」のみに基づいて計算されます。
対象となる年齢のうち、誕生日が遅い人ほど受給額が少なくなります。まずは定額部分の受取額が減少していき、次いで報酬比例部分が減っていく仕組みです。
たとえば、昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの人からは、報酬比例部分のみがもらえます。
性別や生年月日でもらえる金額が違うのが大きな特徴です。
男性 | 女性 | 開始年齢 |
---|---|---|
昭和16年4月1日以前に生まれた方 | 昭和21年4月1日以前に生まれた方 | 60歳 |
昭和16年4月2日~昭和28年4月1日に生まれた方 | 昭和21年4月2日~昭和33年4月1日に生まれた方 | 60歳 |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日に生まれた方 | 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日に生まれた方 | 61歳 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日に生まれた方 | 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日に生まれた方 | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日に生まれた方 | 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日に生まれた方 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日に生まれた方 | 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日に生まれた方 | 64歳 |
昭和36年4月2日以降に生まれた方 | 昭和41年4月2日以降に生まれた方 | 65歳 |
勘違いしていると本来もらえるものがもらえないことに
現在の年金制度では、65歳より早く老齢年金をもらう「繰り上げ受給」を選択すると満額から減額される仕組みになっています。
そのためこの繰り上げ受給制度と混同してしまい、「特別支給の老齢厚生年金」を65歳まで請求しないという人も少なくありません。
そしてさらに、「特別支給の老齢厚生年金」を65歳以降に受け取ろうと考え、請求しない人もいます。
これは、老齢年金の受給開始年齢を65歳より遅らせると受給額が増える「繰り下げ受給」と混同してしまっているケースです。
「特別支給の老齢厚生年金」の場合は、繰り下げ受給をすることができません。つまり、65歳より前に「年金請求書」が届いたタイミングで手続きしないで先送りしても、メリットは何もないのです。
それどころか、年金を受け取る権利には時効があるため、もらう権利を喪失してしまう可能性すらあります。年金を受け取る権利には、すべて5年間の時効があることを知っておきましょう。
現在、50代や60代の方は、自分が該当者になるか、請求し忘れがないかを確認するのがよいでしょう。
このように、「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は、別ものです。請求しないことで、むしろ本来もらえるはずのものがもらえなくなってしまいます。
65歳よりも前に「年金請求書」が届いて「特別支給の老齢厚生年金」が受給できるようになったら、すみやかに手続きして受給することが大切です。
「ねんきん定期便」の勘違いにも注意しましょう
自分が特別支給の老齢厚生年金の支給対象者に該当するかは、毎年誕生日に合わせて日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」で確認できます。しかし、この「ねんきん定期便」の記載について、誤解している人が多くみられます。
「老齢年金の種類と見込み額」欄のなかの65歳より前の部分には、「特別支給の老齢厚生年金」がもらえる人のみ、支給開始年齢と見込み額が記載されています。
この欄の「60歳~」や「64歳~」などの金額の違いを見て、「60歳で繰り上げ受給すると〇円で、65歳まで待てば×円だ」と考えてしまう人が珍しくないのです。しかし、これは単にその年にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の金額を示しているにすぎません。
「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳になると、本来の老齢厚生年金に切り替わることになります(ここでも自分で申請することが必要です、ちなみに、特別支給の老齢厚生年金をもらっていても、本来の老齢年金の繰り下げは可能です)。
すなわち、65歳より前に受け取った「特別支給の老齢厚生年金」が生涯続くわけではないのです。
年金は複雑で分かりにくいですよね。もう1度、自分が受給対象者になるのか、ポイントをまとめておきます。
・受給対象となる人には通常より早い65歳よりも前に年金請求書が送られてくる。
・年金は自分で申請しなければ受け取ることはできない。
・特別支給の老齢厚生年金は一時的な措置で支給される年金で受給対象者が限られている。
・対象者は、老齢基礎年金に10年以上、厚生年金保険等に1年以上加入している人。男性は昭和36年4月1日以前に生まれた人、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人。
・受給できるようになったら、すみやかに手続きして受給すること。
・「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳になると本来の老齢厚生年金に切り替わる。
年金受給に関する情報は、年金の請求をしたことのない人にとっては難しいことが多く、かといって、正しく理解しておかないと損をすることもあります。
不明点がある場合は年金事務所や街角の年金相談センターに相談をしてみましょう。
出版社勤務後、フリーランスのライターに。「難しいお金のことをわかりやすく」を目指して日々勉強中。保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士。
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