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要介護認定の申請から認定までの流れ|不服申し立て・介護度が変わった場合は?

3.審査結果に不服がある場合は?

不服

市町村が実施した介護認定結果に納得できない場合は、次の2つの方法があります。
 

不服申し立て(審査請求)

認定結果が実際の状態と異なると感じた場合は、不服申し立てをすることができます。
結果通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、各都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求をしましょう。

審査請求をすると、介護保険審査会はその内容に対し審理を行い、認容、棄却、却下のいずれかについて裁決します。ただし、認容され再審査する場合、時間がかかることがあります。
 

要介護認定変更申請

認定期間の途中で、認定の区分変更の申請をすることが可能です。これは、本人の状態に変化があった場合に行われるものですが、審査結果に不服がある場合に申請することもできます。

この場合、介護認定審査会で再度判定を行った結果は、30日以内に通知されます。不服申し立てよりも早く結果を出すことができるので、こちらの方法を利用する人が多いようです。
 

4.途中で介護度が変わった場合には?

新規で介護認定を受けたあとに、介護認定期間中に心身の状態が変わる(悪化した、改善したなど)ことがあります。この場合は、区分変更申請を行うことで、次の更新審査を待つことなく調査を行ってもらうことができます。ただし、必ず希望の介護度に決定するとは限りません。

最初に要介護認定申請を行ったときと同様の方法で、市町村の福祉保健課や地域包括支援センターの窓口に申請してください。

申請は、本人、家族だけでなく、地域包括支援センター、成年後見人、介護保険施設、居宅介護支援事業者などに代行してもらうことも可能です。
なお、申請はいつでも可能で、再審査後、30日以内に結果が通知されます。
 

要介護(要支援を含む)認定の有効期間

初回要介護認定の有効期間は原則6ヶ月と定められており(介護認定審査会の意見にもとづき3~5ヶ月に短縮する場合や7ヶ月~12ヶ月に延長する場合あり)、その期間を過ぎても要介護、もしくは要支援の状態であると思われる場合、要介護認定を更新するための申請を行うことができます。

更新認定の申請は、有効期間満了日の60日前から満了日の間に行うこと(有効期間満了日30日前が推奨されている)が必要で、手順は初回の認定時と同じです。

また、更新認定の有効期間については、原則は12ヶ月ですが、介護認定審査会の意見にもとづき、3~11ヶ月に短縮する場合や13ヶ月~36ヶ月(要支援認定は最長24ヶ月)に延長する場合があります。

なお、要介護認定の有効期間について厚生労働省は見直しを実施。前回更新時の要介護度と変更がなかった人について、2021年度以降は最長3年から4年に変更する見込みです。

もしも介護や支援が必要と感じたら、まずは高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)に相談に行きましょう。豊富な知識を持った専門の職員が、高齢者の方が住み慣れた地域で安心に暮らせるよう介護・医療・保健・福祉など、あらゆる面からサポートしてくれる窓口です。

(グッドライフシニア編集部)

 

監修者:かんだ みか(社会福祉士)
福祉系大学卒業後、医療ソーシャルワーカーとして勤務。介護保険や障害年金などの申請手続きの相談、入院費や退院後の生活についての相談、施設入所調整など、支援は多岐に渡る。その傍ら、医療ソーシャルワーカーの経験を活かし、介護・福祉分野のライターとして執筆活動を行っている。

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