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【不動産相続】親が自宅を子に相続させるメリットやデメリット、売却が有利なケースは?

不動産相続

子供と住まいを別にしている親は、いつか自分の住んでいる家の相続をどうすべきか、考えなければならない時が来るでしょう。

子供にはなるべく多くの財産を残したいものですが、古くなった家を残しても使い道がなく、かえって足かせになってしまう可能性があります。

相続しても使い道がないのであれば、自分が健康なうちに売却する方法もありますが、愛着のある自宅を売却するには大きな決断が必要になるので、ためらってしまう人も多いと思います。

そこで本記事では、子供に自宅を相続させる場合のメリット・デメリットや売却が有利なケースについて解説します。

~目次~
≫1.子供に自宅を相続させる場合のメリット・デメリット
≫2.自宅の相続が遺産分割のトラブルに発展した事例
【事例1】親が急死して遺言状がない、空き家の相続を巡るトラブル
【事例2】遺言書の内容が不明瞭、その解釈を巡るトラブル
≫3.自宅は相続前に売却したほうが有利!?

 

1.子供に自宅を相続させる場合のメリット・デメリット

相続と売却のどちらが望ましいかは家の状態によって異なります。まずは子供に自宅を相続させる場合のメリットとデメリットを把握することが重要です。

相続のメリット

子供に自宅を相続させる場合のメリットは以下の通りです。

子供の住居として活用できる

貸家として活用できる

家を担保にして生活資金を借りられる

子供が将来、自分の住居として活用する気持ちがあるのなら、相続させる意味は十分あります
子供の住居に利用しない場合でも、家の状態がよく、土地の価値が高い地域であれば、貸家として利用したり、家を担保として金融機関から融資を受けたりすることもできます。

要するに家の資産価値が高ければ、子供が住居として活用しない場合でも、色々な使い道があるということです。

相続のデメリット

子供に自宅を相続させる場合のデメリットは以下の通りです。

遺産相続の手続きが煩雑になる

活用方法がない場合、負動産化する

貸家として活用できない

不動産は現金のように分割できないため、相続人が複数いると手続きが煩雑になります。
場合によっては、売却して現金化しなければ、公平に相続できないケースもあります。

また、家を相続しても活用方法がなく、放置せざる得ないケースも考えられますが、この場合でも固定資産税、都市計画税といった税金、住宅の修繕・管理費などの支払いは発生し、これを「負動産」と呼んでいます。

このように、いわゆる負動産化してしまうリスクがある場合は、相続前の売却が望ましいと考えられます。
 

2.自宅の相続が遺産分割のトラブルに発展した事例

不動産は現金のように分割するのが難しいため、遺産分割がスムーズに進まないケースもあります。
以下に自宅の相続でトラブルに発展しやすい例を2つ紹介します。

【事例1】親が急死して遺言状がない、空き家の相続を巡るトラブル

不動産相続急に親が亡くなってしまい、生前に住んでいた家が空き家となった場合、遺族の誰かが相続しなければなりません。

親の遺言などがなかった場合、相続人全員で話し合い、誰が空き家を相続するか決める必要があります

なお、各相続人の法定相続分は民法により定められています。
相続税 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

たとえば、父親が亡くなった場合の法定相続分は、その妻が2分の1、子供が2分の1といったように、亡くなった人との関係によって決定されます。しかし、不動産の相続する場合、現金のように明確な分割ができないため、相続人の頭を悩ませることがあります。

こうした場合、相続人同士の話し合いにより、「売却して現金化する」「相続人を一人に絞る」「複数の相続人の共有物とする」など、お互いが納得のいく相続方法を考える必要があります

資産価値の高い不動産であれば相続のメリットは大きいですが、資産価値の低い空き家の場合、相続しても使い道がなく、税金や維持管理費だけを支払い続けることになりかねません。

そのため、誰も相続したいと思わず、話し合いが難航してトラブルに発展する可能性が考えられます。

  

【事例2】遺言書の内容が不明瞭、その解釈を巡るトラブル

不動産相続相続対策として、生前のうちに遺言書を残す人も多いですが、この遺言書の内容が不明瞭だったために、解釈を巡って遺族間の揉め事に発展するケースがあります

実際に遺言の解釈を巡って最高裁まで争われた事例もあるため、特に相続人同士が不仲である場合は要注意です。

また、遺言書に特定の人だけに財産を渡すことが記載されていたために、財産を得られなかった法定相続人から不満の声が上がるケースも考えられます。

例えば、生前に父親が「長女に全財産を残す」と書いたとしても、法律により定められた他の相続人は、「遺留分」として相続する権利があります。そのため、財産を得られなかった他の法定相続人から不満の声が上がり遺留分の請求をされるケースも考えられます。

このように相続トラブルを防ぐ目的で遺言書を作成したとしても、内容によっては逆にトラブルの原因になってしまう可能性があることを覚えておきましょう

  

3.自宅は相続前に売却したほうが有利!?

不動産相続

親が亡くなった後、空き家となることが明らかであり、使い道もない場合、相続前に売却したほうが有利なケースも多いです。

愛着のある自宅を売却することには、抵抗を感じる人も多いかもしれませんが、近年では生前に売却に踏み切る人も珍しくありません。

実際、不動産関連の比較査定サイト「リビンマッチ」を運営するリビン・テクノロジーズが2019年9月25日~10月15日にかけて行った調査では、生前のうちに所有不動産を「売却する」と回答した人が33.7%という結果が出ています。
参照元:【調査】3人に1人が所有不動産は相続せず、生前に「売りたい」!

また、生前の売却が困難であれば、遺言書を作成して事前に遺産の分割方法を決めておくのも有効な手段です。

しかし、前述したように遺言の内容が不明瞭ですと内容を巡って相続人同士が揉める可能性があるので、事前に弁護士に相談する、あるいは作成自体を弁護士に依頼にするなど、対策をとるようにしてください。

今後、ご自身に何かあった時に備え、できるだけ体が元気なうちに相続対策を行っておくことをおすすめします。

伊野文明筆者:伊野文明(いの・ふみあき)
宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。元作家志望であり、落ち着いたトーンの文章に定評がある。
 

 

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