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介護保険制度とは?|その仕組みを詳しく解説

介護保険

 

1.介護保険制度とは?

世界一の長寿国となった日本は、寝たきりや認知症のお年寄りの増加や介護する側の高齢化、また、女性の社会進出や核家族化などにより 家族だけで介護することが困難な状況にあります。

そこで、介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく仕組みとして、2000年4月からスタートしたのが「介護保険制度」です。創設以来、サービス利用者数は年々増加し、高齢者の介護に無くてはならないものとして定着しています。

運営は皆さんがお住まいの市区町村が行います。運営している市町村を「保険者」、介護サービスを受ける人のことを「被保険者」といいます。
 

支払いはいくつから?

介護保険制度は、40歳以上の被保険者が支払う「介護保険料」と「税金」で運営されています。
・40〜64歳の医療保険に加入している人は第2号被保険者。健康保険と一緒に徴収されます。
・65歳以上の方はは第1号被保険者。年金から天引きされる特別徴収になります。

しかし年金額などにより、普通徴収となる可能性があります。その場合、自分で銀行やコンビニ、口座振替でのお支払いが必要です。65歳以上の方は、お住まいの役所へ確認されることをおすすめします。
 

介護サービスを利用できる人は?

介護サービスの利用にあたって、原則として65歳以上の高齢者が市区町村にその旨を申請します。

第1号被保険者が要介護認定・要支援の認定において介護が必要とされた場合は、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる「特定疾病」により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

 

2.要支援・要介護の段階と利用できるサービス

認定調査の結果をもとに、要支援1・2、または要介護1~5の7つの段階に分けられます。
 

要支援1 基本的な日常生活は送れる能力はあるが、歩行や立ち上がりなどに若干の低下が認められ、一部介助が必要。
要支援2 要支援 1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。
要介護1 立ち上がり、歩行に支えが必要で、排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱など部分的な介助が必要。
要介護2 立ち上がり、歩行に支えが必要で、排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などに一部または全介助が必要。
要介護3 自分で立ち上がりや歩行が出来なく、排泄・入浴・洗顔・つめ切り・衣服の着脱などに全介助が必要。
要介護4 自分で立ち上がりや歩行が出来なく、排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などの全般について全面的な介助が必要。認識力、理解力などに衰えもある。
要介護5 生活全般にわたって全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解力も低下している。


 

3.利用できる介護サービスは?

介護保険

利用者が適切な介護サービスを受けるために、要支援か要介護の度合いに応じて、ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護サービス計画(ケアプラン)を組み立ててくれます。

「要支援」の認定を受けた人は、介護予防のためのサービスを利用します。

「要介護」の認定を受けた人は、大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つの介護サービスを利用できるようになります。

利用者は介護費用の1割を自己負担し、それ以外の9割は半分が保険料、残り半分が公費で賄われます。

介護保険で利用できる主なサービスには以下のようなものがあります。
 

自宅に住みながら受けるサービス

「居宅サービス」、自宅から施設へ通う「通所サービス」、短期間だけ宿泊する「短期入所」、自宅での生活を補助する福祉用具貸与などの「その他のサービス」。
【居宅サービス】訪問サービス・通所サービス・短期入所サービスとは?

地域密着型サービスは、中重度の要介護の高齢者が、できる限り住み慣れた地域で生活を続けていけるよう創設されたサービスです。
地域密着型サービスとは?

 

介護保険施設

要介護の認定を受けた人が対象の施設には、介護付きの施設「特別養護老人ホーム(特養)」、リハビリを中心とした「介護老人保健施設(老健)」、長期入院して医療ケアが受けられる「介護療養型医療施設(療養病床)・介護医療院」などがあります。
施設サービスとは?(特養・老健・療養病床)
「特養・老健・介護医療院」の違いを知って施設選択をスムーズに!

 
さらに詳しい利用できるサービス内容については、こちらの一覧で詳しく見ることができます。
高齢者が利用できる「介護保険サービス」の種類を分かりやすく一覧で見る!
 

4.介護が必要になった時、どこに相談に行けばいいの?

医師

介護が必要になるタイミングは、怪我や病気だけでなく、認知症により身の回りのことが一人できなくなってしまった時が考えられます。

まずは日常生活の流れと、その中で自力では難しいこと、困っていることなどを整理しましょう。そして状況や症状などを、医師に相談しましょう。

要介護認定に必要な書類の中に「主治医の意見書」がありますので、意見書を書いてくれる主治医を決めておくことは、とても重要です。

それからお住まいの市区町村に要介護認定を受けたい旨を相談します。

一般的には役所の「介護保険課」が窓口となっていますが、ひとまず総合案内に聞いてみましょう。提出書類や認定までの流れなどについて説明を受けることができます。

前もって市区町村の窓口に連絡を取り、用件と相談に行く日時などを伝えておけばスムーズです。

 

まとめ

「自宅で過ごしたい」「施設で安心して暮らしたい」「住み慣れた地域で生活したい」という方のために、様々なニーズに合わせて、介護保険の制度整備が進められてきました。これらを上手く活用し、利用者・介護者共に負担を減らし、笑顔の日々を過ごしたいものです。

しかしながら、実際には財源や人材、事業者が足りず、受けられないサービスがあるのも事実です。

どのようなサービスが受けられるのか、適しているのか、担当ケアマネジャーともよく相談・吟味しながら、最適なケアプランを考えていくことが大切です。

くれぐれも自分や家族内で抱え込まないようにしましょう。

(グッドライフシニア編集部)

監修者:かんだ みか(社会福祉士)
かんだみか福祉系大学卒業後、医療ソーシャルワーカーとして勤務。介護保険や障害年金などの申請手続きの相談、入院費や退院後の生活についての相談、施設入所調整など、支援は多岐に渡る。その傍ら、医療ソーシャルワーカーの経験を活かし、介護・福祉分野のライターとして執筆活動を行っている。

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